【新型コロナウィルス】兵庫県が4月15日からの休業を要請!
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新型コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言を受け、兵庫県は生活を維持する上で必要な業種を除く施設・店舗に対し、2020年4月15日(水)から5月6日(水)までの休業を要請することを正式に決定しました。
大阪府は4月14日(火)からの要請を決定しましたが、兵庫県は周知期間として開始日を1日遅らせています。
これで政府が緊急事態宣言を発令した7都府県すべての足並みが揃ったことになります。
休業要請をするのは以下の施設。
■遊興施設など
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売り場、ライブハウスなど。
■教育施設など
小学校、中学校、高校、大学、専修学校、各種学校、自動車教習所、学習塾など。
■運動施設・遊戯施設
体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツクラブ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなど。
■劇場など
劇場、観覧場、映画館、演芸場。
■集会・展示施設
集会場、公会堂、展示場、博物館・美術館・図書館・ホテル・旅館の集会用スペース。
■商業施設
生活必需品の小売り関係以外の店舗、生活に必要なサービス以外のサービス業を営む店舗。
居酒屋を含む飲食店については、東京都や大阪府と同じく、営業時間を朝5時から夜8時の間とし、酒類の提供については、夜7時までとすることも合わせて要請しています。
今回の休業要請に伴う補償について、現時点では「損失補償、営業補償という意味での措置をする予定はない」とのこと。
休業要請をするからには、今後何らかの対応を県にはお願いしたいですよね。
しかも本当に、5月6日(水)までで大丈夫なの?というのも皆さんが抱えている疑問だと思います。
個人的には、おそらく『コロナとの闘い』は長期化すると見込んでいます。
当サイトでも、日々変化する新しい情報に注視し、みなさんにできるだけ発信して参りたいと思います。
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